大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)1778号 判決

被控訴人は控訴人田中トクを除くその余の控訴人らに対し、控訴人田中トクと連帯して右亡田中酉吉の債務金二二万円及びこれに対する遅延損害金の三分の二の支払を求めているが、しかし連帯債務者の一人が死亡し相続人が数人ある場合、相続財産中に可分債務が存在するときは、各共同相続人はその相続分に応じ、法律上当然に分割された債務を承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当であるから、同控訴人らは被控訴人に対し控訴人田中トクと連帯して前示元金二二万円の一五分の二である各金二九、三三三円(円位未満切捨)宛及びこれに対する昭和二四年一二月一日から完済に至るまで年一割による遅延損害金の各支払義務があるというべきである。

(二宮 奥野 大沢)

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